出生登録

在日ロシア領事機関は、両親の両方もしくは唯一の両親(例え、独身母)がロシア市民である子供の出生のみ登録を行ないます。日本人とロシア人との間の婚姻で出生した子供は、日本人配偶者の居住地の役所で登録をすることになります。この場合の総領事館は、出生証明書のロシア語への翻訳サービスのみ行ないます。(詳細は翻訳の項目でご確認下さい)。この場合の子供は、ロシア国籍として認められ、日本の国籍と同時にロシア国籍も有することができます。(最新のロシア連邦法は、二重国籍が許容しています)。

子供へのロシア国籍所有申請は、ロシア人のみができます。(詳細はロシア語の国籍の項目でご確認下さい)。さらに、ほかの書類の提出を要求することがあります。従って、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)にてどんな書類が追加要求されるか事前にご確認下さい。

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