戸籍登録
婚姻登録
日本国内でのロシア人と日本人との婚姻
日本国内でのロシア人と日本人との婚姻は、日本人の居住地の役所でのみ行なわれます。
このため、ロシア市民は、婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(婚姻要件具備証明書)を当該役所に提出しなければなりません。
この証明書はロシア市民は在日ロシア領事機関に自ら出頭し取得します。この証明書の取得に必要な書類についての情報はロシア人だけが得ることができます。日本人がこの件で問い合わせても総領事館は回答しませんのでご了承下さい。
日本の法律に準拠した日本での婚姻はロシア国内でも認められ、ロシア国内もしくは在札幌ロシア連邦総領事館での再登録は必要ありません。その場合、在日ロシア領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。
ロシア国内でのロシア人と日本人との婚姻
日本人とロシア人とのロシア国内での結婚は、ロシア連邦法にもとづき戸籍登録機関(ザックス)で登録されます。
戸籍登録機関に婚姻登録するには、今度は日本人にとって、総領事館でロシア語訳された婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(婚姻要件具備証明書、これは日本の役所で発行されます)の提出が必要となります。(詳細は翻訳の項目をクリックしてご確認下さい)。
ザックスでは、さらに(パスポートの翻訳、戸籍謄本の翻訳など)別に書類の提出を要求することがあります。従って、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)にてどんな書類が追加要求されるか事前にご確認下さい。