婚姻に伴なう姓名変更
日本国民の姓名の変更は「家族戸籍法第224条」(1947年12月22日付け)でその手続きが規定されています。この法律によれば、日本人は婚姻登録日から6ヶ月以内に戸籍上の居住地の役所に姓名変更の申請を提出すれば、夫または妻の姓に変更することができることになっています。6ヶ月経過した後の変更する場合は、「然るべき理由」がありかつ裁判所が妥当と決定した場合にのみ可能との規定もあります。(然るべき理由とは、例えば、夫と妻のパスポートに記載の苗字が異なり、外国人である夫(または妻)の国に入国ができない場合などです)。
日本の法律には、日本人との婚姻関係にあるロシア人を含めどの外国人の苗字の変更について何も規定がありません。日本の慣例では、外国人である配偶者が属する国の法律(ロシア人との結婚ならロシアの法律)の手続きに準拠して苗字を変更します。日本の当局は、当該国の法律手順にもとづき外国人が苗字変更した後、日本の戸籍台帳に新しい名前を記入するだけなのです。
婚姻登録の際にも日本の当局は外国人の苗字については変更する権利は持っておらず、変更記入もしません。
従って、婚姻登録に伴なう苗字の変更は、ロシア市民自らがロシア国内の戸籍登録機関にて変更手続きを行なう必要があります。総領事館では、当地での変更手続きのために日本の婚姻証明書の翻訳サービスを行なっています(詳細は翻訳の項目をご覧下さい)。
注意!総領事館としては姓名変更手続きは行ないません。