死亡登録

在札幌ロシア総領事の管轄区域内でロシアの国籍者が死亡した場合は、まず最初に総領事館に死亡の旨が通知されねばなりません。

死亡証明書の取得には、死亡者の知人または親族者が自ら総領事館に出頭して下記の書類を提出しなければなりません。

  1. 病院または屍体安置所発行の死亡/死体検案書。
  2. ロシア語で記載された所定の書式の申請書
  3. 死亡者の外国旅券(無効にされてから申請者に返却されます)。

すべての書類手続が完了したら、戸籍登録機関(ザックス)の発行する書式の死亡証明書が申請者に交付されます。

遺体の輸送、火葬、葬儀に関わる費用はすべて、通常、日本での身元引受組織、または身元保証人の負担となります。

死体をロシアに運ぶ場合は、国境通過の際、ロシアの税関当局に、 総領事館発行の骨壷(棺)に異物なき旨の証明書 を提示する必要があります。この書類の発行には、火葬現場での立ち会い、棺の閉蓋、封蝋による骨壷の封印など、総領事館職員と事前の取決めが必要になります。

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