業務ビザ、留学ビザ、 文化交流ビザ、科学学術交流ビザなど
- ロシアへ90日以内の期間渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民
- 商業活動を行う目的で派遣される者及び商業団体の代表者
- 教育的,科学的,芸術的その他の文化的活動に参加する者
- 国際的なスポーツの行事に参加する者及び専門家の資格でその者に同行する者
- 個別の事案の取材活動に従事するため短期間渡航する報道関係者
- 姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者
- ロシアに居住する日本国民(注)の配偶者又は21歳未満の子
- 事前に写真一枚が貼り付けた査証申請書 (http://visa.kdmid.ru)
- ①から④までに該当する申請者の場合 - ロシアに所在する招請する法人/団体からの要請書の原本(注) 又は
- 旅券
- 被招請者(渡航者)に関する情報:
- 招請する法人/団体に関する情報:
- 招請者に関する情報:
- 被招請者の在留日程
- 被招請者がロシアの法令を遵守することの確認
- 被招請者がロシアに在留する期間の資金上の保証(医療及び居住に関するものを含む)
- ⑥に該当する申請者の場合 - 招請者が受入国において在留を許可されていることの証明
- ロシアに継続して在留する以下2つのカテゴリーに該当する日本国民及びその家 族
- ロシアにおいて業務を行う外国の法人及び団体の支店又は子会社の職員の者
- ロシアにおいて業務を行う外国報道機関の支局の職員の者
- ①,②の配偶者及び21歳未満の子
本協定が発効により, ロシアへ90日以内の期間 渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民は, 有効期間 が3年までの数次入国査証(従来の有効期間は1年まで)の発給を受けることが可能 になります。また,以下の査証手続の際に必要となる 申請書類が簡素化され,ロシア内務省が発行する「招待状」が必要なくなります。
(注)ロシアの法令に従って90日を超える期間在留することを許可されている日本国民
査証の種類 |
最長有効期間 |
在留可能期間 |
発行機関 |
一次入国査証 |
3か月 |
90日 |
ロシア連邦の外交使節団/領事機関 |
数次入国査証 (※) |
★3年(従来は「1年」) |
180日の期間ごとに合計90日(※)(※) |
(申請者が日本及びロシア以外の第3国の法令に従い, 当該国に長期間在留を許可されている場合, 当該国所在のロシア連邦の外交使節団/領事機関でも申請可。) |
(※)数次入国査証は,申請者が過去1年間にロシアの入国査証を取得し,ロシアの法令に従って使用したことがあり,及び数次入国査証を申請する理由がある場合に限り発給されます。
(※)(※)⑥ に該当する日本国民の配偶者又は21歳未満の子 申請者にとっては招請者の在留期間を超えない範囲で,入国日から90日との在留可能機関制限
総領事館への提出書類
ロシアの公的機関(含 地方レベルの公的機関)からの要請書の原本(注); ⑤に該当する申請者の場合 - 招請する姉妹都市の長又はその代理からの要請書の原本(注)(サンプルをご参照ください)。
⑥に該当する申請者の場合 - 招請者からの公証された要請書の原本(注)及び親族関係を証明する文書 (サンプルをご参照ください)。
要請書の具体的内容
氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号,渡航期間,渡航目的
正式の名称,住所,登記に関する情報,要請書の署名者の氏名及び役職
氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号
※ただし,場合により,招請者,招請する法人/団体は,以下の追加情報を求められることがあります。
注 : 招請する日本人は,本件書面に付す署名の公証をロシア国内の公証役場で受けることとなります
本協定の発効により,ロシアに継続して在留する以下 ① 及び ② 2つのカテゴリーに該当する日本国民及び ③ に該当する その家族は, 有効期間が3年までの数次入国査証(従来の有効期間は1年まで)の発給を受けることが可能 になります。
査証の種類 |
最長有効期間 |
発行機関 |
|
入国時 |
一次入国査証 |
3か月 |
ロシア連邦の外交使節団/領事機関 (申請者が日本及びロシア以外の第3国の法令に従い,当該国に長期間在留を許可されている場合,当該国所在のロシア連邦の外交使節団/領事機関でも申請可。) |
入国後 |
数入国査証 |
★3年(従来は「1年」) (有効期間中はロシアに継続して在留することが許可される) |
ロシア連邦政府の権限のある機関 |
※上記の申請はロシアの法令に定める手続によります。
3ヶ月以上有効の留学・就労ビザ手続きの場合は書類提出の際、非エイズ検査診断書(HIVウイルスの非感染者である旨の証明書、18歳以上の申請者の場合のみ)を提出する必要があります。診断書の有効期間は検査日から3ヶ月以内となります。
露日査証簡素化協定 (Q&A)
- ロシア入国査証:「招待状」及びその他の文書
- 査証申請者(渡航者)を招請するロシア所在の法人,団体又は個人がロシア内務省に対し,当該渡航者をロシアに招待する文書(「招待状」)の発行を申請。ロシア内務省による審査後,問題がない場合,招待状が発給される(通常申請から約2週間を要する)。
- 査証申請者(渡航者)は,招聘するロシア所在の法人,団体又は個人から「招待状」の原本の送付を受け,査証申請時にロシア大使館又は総領事館へ提出。
- ロシア入国査証:有効・審査期間
- 手数料(「特別の料金」)の支払い
- 本協定の対象
Q.ロシアの入国査証の申請に当たり,ロシア内務省が発行する「招待状」は必要なくなりますか?
A.これまでロシアの入国査証の申請に当たり,ロシア内務省が発行する「招待状」等が必要となっていた,ロシアへ 90日以内の期間渡航する6つのカテゴリー 【①ビジネスマン,②教育・科学・芸術その他文化活動関係者,③スポーツ行事参加者及び専門家同行者,④報道関係者,⑤姉妹都市交流参加者,⑥ロシアに90日を超える期間在留を許可された日本国民の配偶者及び21歳未満の子】 に該当する方は,本協定発効後,一次入国査証及び数次入国査証の申請に当たり,「招待状」の提出は必要ありません。
(注)これまでは,日本人ビジネスマンや文化・スポーツ等関係者がロシアの入国査証を取得するには,一般に,①旅券,②申請用紙,③写真1枚の他,④ロシア内務省発行の「招待状」(※)が必要だった(報道関係者については後述。)。
(※)「招待状」の申請・受領から提出まで
Q.「招待状」の提出が必要なくなる場合,その代わりに何か文書の提出が求められるのですか?
A.ロシアに90日以内の期間渡航する方が6つの内どのカテゴリーに該当するかによって詳細は異なりますが,基本的には,査証申請時に,査証申請者(渡航者)を招請するロシアに所在する法人や団体が作成する文書(渡航者,招請する法人及び団体,招請者等に関する基本情報(氏名,住所,職業,旅券番号,渡航期間,渡航目的等を内容とするもの)を提出することになります(また,その他の文書の提出が求められる場合もあります。)。
Q.従来,報道関係者は,ロシアの入国査証の発給を受けるに当たり,ロシア外務省からの招請(認可)が必要とされていましたが,本協定の発効後はどのようになりますか?
A.本協定発効後,ロシアへ90日以内の期間渡航するロシアに拠点を持つ報道関係者は,本協定に規定される文書を除くほか,その他のいかなる渡航の目的を証明する招待状及び文書も要求されることなく査証発給を受けることが可能となります。なお,協定発効前と異なり,記者証申請は査証申請のために必要な手続きではありません。
(注)現在,日本人報道関係者がロシアの入国査証を取得しようとする場合,一般に,①旅券,②申請用紙,③写真1枚を提出する必要があるほか,あらかじめロシア外務省に認可申請を行い,認可番号の交付を受けておく必要がある。
認可番号は,通常口頭で伝達され,報道関係は,本邦におけるロシアの入国査証申請時に同番号をロシア大使館又は総領事館に伝達する必要がある。
ロシア大使館又は総領事館は,ロシア外務省から直接認可番号を連絡されており,同番号と,申請者(報道関係者)自身が申し出る認可番号との一致を確認した上で,査証を発給している。
Q.ロシア入国査証の有効期間は長くなりますか?
A.ロシアに90日以内の期間渡航する6つのカテゴリーに該当する方,及びロシアに継続して在留する2つのカテゴリーの方及びそれぞれの家族 【①ロシアで業務を行う外国の法人及び団体の支店又は子会社の職員,②ロシアで業務を行う外国報道機関の支局の職員,③①及び②の配偶者及び21歳未満の子】 が発給を受けることが可能になる数次入国査証による最長有効期間は3年(従来は1年)となります。
なお,ロシアでの在留可能期間については,査証の種類により異なりますが,基本的には従来の扱いと同様です。例えば,従来,査証の有効期限内の在留が認められている査証(例えば一次入国査証)については,本協定の発効後も査証の有効期間内の在留が認められます。また,従来,入国日から起算して180日の期間ごとに合計90日以内の在留が認められている査証(例えば,数次入国査証のうち,「商用査証(=ビジネスマンの短期出張用査証)」)については,本協定発効後も,入国日から起算して180日の期間ごとに90日を超えない期間の在留が認められることになります。
Q.ロシアの入国査証の申請から発給までの時間は短縮されますか?
A.現在,ロシアの入国査証の発給についての決定は,原則として申請から20労働日以内に発給されることになっていますが,本協定発効後,原則として10労働日以内に行われます。
Q.ロシアの入国査証の発給手数料の支払いは必要ですか?
A.ロシアの入国査証は原則無料で発給されます。他方,従来同様,査証申請から発給までの日数を短縮する場合,かかる作業に要する実費として,「特別の料金」の支払いが必要となる場合があります。
他方,本協定が発効すれば,ロシア入国査証の申請から発給までに要する期間は全体として短縮され(原則20労働日→10労働日以内),その結果,特別の料金を支払うことなく,無料で発給されるケースが拡大する他,一部のケースでは従来よりもかかる「特別の料金」は安価になります。例えば,従来,観光査証を申請日の翌日に受領しようとする場合の料金は24,000円でしたが,本協定によれば,「3労働日以内」の発行は10,000円相当額となります。
Q.ロシアへ観光のために渡航する場合の査証(観光査証)の受領手続は簡素化されますか?
A.本協定発効後,観光査証の申請に必要となる書類に変更はありません。他方,本協定発効後,観光査証の申請手数料は,一部のケースでは安価になります。例えば,従来,観光査証を申請日の翌日に受領しようとする場合の手数料は24,000円でしたが,本協定によれば,「3労働日以内」の発行は10,000円相当額となります。
(注)日本人観光者がロシアの入国査証を取得しようとする場合,一般に,①旅券,②申請用紙,③写真1枚の他,④ロシアの旅行社が発行する「旅行確認書」(※)及び⑤ロシアまたは日本の旅行社が発行する文書(観光者の基本情報,滞在日程等に関するもの)の提出が必要となる。
(※)「旅行確認書」
ロシア外務省に事前に登録されているロシアの旅行社のみが発行できる文書。日本人観光者は,直接又は利用する日本の旅行社を通じて同文書を入手することになる。
Q.本協定発効後,留学生等,ロシアへ渡航する日本の「学生」は,一次入国査証及び数次入国査証の申請に当たり,「招待状」の提出の必要はなくなりますか?
A.本協定において,「学生」というカテゴリーは特段規定されておらず,直接の適用対象となっていません。他方,本協定発効後,「教育・科学・芸術その他文化活動に参加する方」に該当する方については,90日以内の期間ロシアへ渡航する場合,一次入国査証及び数次入国査証の申請に当たり,「招待状」の提出の必要はなくなり,査証申請者(渡航者)を招請するロシアに所在する法人もしくは団体または受け入れ国もしくはその地方の公の機関が作成する文書(渡航者の氏名・生年月日・性別・国籍・職業・住所・旅券番号・渡航機関・目的,及び招請する法人及び団体の正式名称・住所・登記に関する情報・当該要請に署名した者の氏名及び役職を内容としたもの)を提出することになります(その他の文書の提出が求められる場合もあります。)。
Q.滞在登録手続は簡素化されますか?
A.本協定は滞在登録に関するものではなく,滞在登録は,本協定発効後も露側が定める手続きによります。
Q.労働査証の申請・更新の際の手続は簡素化されますか?
A.本協定は,駐在員の労働査証取得手続に関するものではなく,労働査証の申請・更新は本協定発効後も露側の定める手続きによります。
(参考)数次労働査証の有効期間自体は,協定発効後最長1年から最長3年となる。
Q.労働許可取得手続は簡素化されますか?
A.本協定は労働許可取得手続に関するものではなく,労働許可取得手続は本協定発効後も露側が定める手続によります。